おいらは、やっぱり太陽語でしゃべりますがいな( 一一)。書くけどしゃべるのだ~(*´з`)
2015年05月03日
一人カラオケ りんごの唄
今日は、朝から雨。
久々に、両親が使っていたカラオケを動かしてみた。
もう10年以上前のレーザーディスク。
ド演歌ばかり・・・
いなくなった親父の部屋で、近所迷惑にならないように、こっそりマイク無しで歌ってみた。
胸が詰まってジンときてしまう・・・

この前の、NHK朝ドラ「まっさん」でも、流れていた歌があった。
「りんごの唄」だ。
70年前の終戦直後に流行った歌「りんごの唄」。
絶望感に覆われていた日本国土に、元気づくように流れる歌だ。
その「りんごの唄」のレーザーディスク映像に流れた東京かと思われる焼け野原の映像。

くしくも今日は「憲法記念日」。
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

自国を愛し、他国を愛することにより、紛争を少しでも無くす取り組みを行えば、この憲法の解釈をゆがませたり、憲法を改正することは必要ないと思う。
他国に日本を攻めさせるような呼び水をすることは反対だ。
身体を鍛えることは大事、だからゆえに耐えられる自分でありたい。
二度と焼け野原にさせないように・・・。
亡くなった両親は戦争時代の経験者。
今の総理大臣や国会議員のほとんどと、私も戦争を知らない。
父は、戦争になる道筋が敷かれることを嫌っていた。
誰が止めるのか・・・戦争加担者への道のりを・・・。
国民である。
しかし、戦争未経験者が大半。
「戦争をしない、戦争は悪いこと、戦争をしないようにするにはどうすればいいか」の教育をすることが、これからの私たちに残された義務かもしれない。
ちなみに、カラオケ2時間一人で歌っちゃいました(^_^;)